- 甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
- 前項の規定によるかしの修補または損害賠償の請求は、第30条第3項または第4項(第36条第1項または第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意または重大な過失より生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
- 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補または損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りではない。
- 第1項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、甲の指示または貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示または貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
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